1 目的

この要領は、多連装ロケットシステム自走発射機等の仕様書に基づいて契約相手方が行う型式管理における事務手続を定めることを目的とする。

2 関連文書

(1) 技術変更提案に関する事務手続について(装本総第44号、18.7.31)(以下「事務手続」という。)

(2) 仕様書

多連装ロケットシステム自走発射機M270(GW−Y202302)

多連装ロケットシステム298mmM28A1演習弾(GW−Y780103)

3 用語の意義

この事務処理要領における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、関連文書の定めるところによる。

(1) 本部長 装備本部長をいう。

(2) 担当官 支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官をいう。

4 型式管理実施計画

(1) 契約相手方は、型式管理実施計画を作成し、支部長を経由して、担当官(気付先武器課長または弾火薬室長)に提出するものとする。

(2) 武器課長、弾火薬室長は、支部長から型式管理実施計画の送付を受けた場合は、その内容について協議書を作成し、本部長の決裁を得て陸上幕僚長に送付するものとする。

(3) 武器課長、弾火薬室長は、陸上幕僚長から協議に係る回答を受けたときは、担当官の承認を受けるとともに承認を受けた型式管理実施計画を陸上幕僚長、補給統制本部長及び支部長に送付するものとする。

5 技術変更提案の事務処理要領

技術変更提案に係る事務処理要領は、次の各号に定めるもののほかは「事務手続」によるものとする。

(1) 技術変更提案の区分は、付表第1に定めるところによるものとする。

(2) 技術変更提案は、別記様式第1及び別記様式第2に定めるところによるものとする。

(3) 提出部数は、付表第2に定めるところによるものとする。

(4) 支部長からの送付部数は、付表第3に定めるところによるものとする。

(5) 陸上幕僚長への協議書は、別記様式第4に定めるところによるものとする。

(6) 契約相手方に対する回答は、別記様式第5に定めるところによるものとする。

6 特認申請の事務処理要領

特認申請に係る事務処理要領は、次の各号に定めるもののほかは5項によるものとする。

(1) 特認申請の区分は、付表第1に定めるところによるものとする。

(2) 重要な特認申請に係る事務処理要領は、第1種技術変更提案の事務処理要領により行うものとする。

(3) 軽微な特認申請に係る事務処理要領は、第2種技術変更提案の事務処理要領により行うものとする。

(4) 特認申請は、別記様式第3に定めるところによるものとする。

7 承認用図面との関係

(1) 重要な特認申請に係る事務処理要領は、「事務手続」6項(1)及び(2)によるものとする。

(2) 軽微な特認申請に係る事務処理要領は、「事務手続」6項(3)によるものとする。

8 確認試験の立ち会い等

「事務手続」によるものとする。

9 この通達において、弾火薬室長が決裁若しくは承認を受け又は報告を行う際、所属する課長については、合議又は報告を要しないものとする。